カメラを構えただけで「卑わいな言動」に
女性の下半身にカメラを構えた行為が、東京都迷惑防止条例の違反になる可能性があるそうです。どのような行為が「卑わいな言動」にあたるというのでしょうか?
それでは記事をみてみましょう。
――今回の最高裁の判断の意義は、どのような点にありますか
第一に、平成20年判決より執拗ではない態様で、かつ撮影行為でなく、カメラを構えた行為について「卑わいな言動」と認めたことです。
これまでは平成20年判例が限界事例と見られていましたが、何が卑わいな言動かは時代により変化します。無断撮影行為に対する社会の意識変化を反映しているのでしょう。撮影しようとすること自体が卑わいな言動、ということです。
(記事元)弁護士ドットコムニュース
これは法律に関することですので、正確な内容については上記の記事元リンクから全文をご覧ください。当記事は上記の記事を読んだ筆者の感想になります。
記事によれば、「都内の店舗で膝上丈のスカートを着用した女性が前屈みになった所を、スカートの裾と同様の高さで下半身に向けてカメラを向ける行為」が「卑わいな言動」にあたると最高裁が判断したということです。
また上記の引用にように、実際に撮影していなくてもカメラを構えただけで「卑わいな言動」になる可能性もあるようです。
カメラを構えただけで問題になる可能性も
今回の場合は明らかに撮影をしようと、前屈みになった女性の下半身に向けてカメラを構えているため、これが「卑わいな言動」に該当するということは理解できます。しかし、まったく気づかずに別の被写体に向けてカメラを構えていて、そこにたまたま通りがかった女性が前屈みになった場合にはどうなるのでしょうか?
記事にもあるように、警察官が何を立件するのかは不透明ということで、ひょっとしたらこの行為も「卑わいな言動」として問題視される可能性がでてくることになります。同様な場面はいろいろ考えられると思います。考えると結構難しくて、ひょっとしたらビルの屋上から景色を撮影していたら、たまたま部屋の中で全裸だった人を撮影してしまったとかそういう可能性もあるかもしれません。
実際には警察もしっかり話を聞いてくれて、それが偶然であることを理解してくれるとは思いますが、意図的に判断されると怖い気もしますね。偶発的な場合はともかく、撮影したいと思う景色をよく見てから、問題になりそうだと思ったら撮影しないような配慮が必要になりそうです。
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