【0011】
(1)入力機器1の使用方法
はじめに、図1を参照しながら、本実施形態の入力機器1の使用方法について説明する。図1は、本実施形態の入力機器1の使用方法の一例を示す模式図である。
【0012】
図1に示すように、入力機器1は、ユーザが装着可能な又はユーザが身につけることが可能な形状又は外観を有している。図1に示す例では、入力機器1は、リストバンドの如き形状を有しており、ユーザの手首の周りを取り囲むループ状の形状を有している。従って、ユーザは、ユーザの手首に入力機器1を装着することができる。
【0013】
入力機器1は、対象機器2をユーザが操作するために使用される。入力機器1は、対象機器2に対してユーザが希望する指示内容(言い換えれば、操作内容、制御内容又は処理内容)を決定する。本実施形態では、入力機器1は、対象機器2に対してユーザが希望する指示内容を示す指示コマンド(言い換えれば、指示コマンド、制御コマンド又は処理コマンド)を決定するものとする。
【0014】
入力機器1は、ユーザの人体を構成する複数の部位の状態に基づいて、対象機器2に対する指示コマンドを決定する。具体的には、入力機器1は、ユーザの人体を構成する複数の部位の状態を検出する。その後、入力機器1は、検出した複数の部位(或いは、複数の部位のうちの少なくとも2つの部位)の状態に対して割り当てられた指示コマンドを、対象機器2に対してユーザが希望する指示内容を示す指示コマンドとして決定する。
【0015】
例えば、人体を構成する部位の一例として、頭、首、顔、目、右目、左目、耳、右耳、左耳、鼻、口、顎、上顎、下顎、歯、上の歯、下の歯、舌、腕、右腕、左腕、肩、右肩、左肩、上腕、右上腕、左上腕、肘、右肘、左肘、前腕、右前腕、左前腕、手、右手、左手、手の指、手の親指、手の人差し指、手の中指、手の薬指、手の小指、右手の親指、右手の人差し指、右手の中指、右手の薬指、右手の小指、左手の親指、左手の人差し指、左手の中指、左手の薬指、左手の小指、背中、胸、腹、腰、下肢、脚、右脚、左脚、腿、右腿、左腿、膝、右膝、左膝、足(ここでは、足は、くるぶし以下の接地部であるものとして、脚と便宜的に区別する)、右足、左足、足の指、足の親指、足の人差し指、足の中指、足の薬指、足の小指、右足の親指、右足の人差し指、右足の中指、右足の薬指、右足の小指、左足の親指、左足の人差し指、左足の中指、左足の薬指や、左足の小指等が例示される。図11
(公開された特許情報を一部引用しています)
ニコンがジェスチャーによるスマホ操作機器を発売?
まず最初に特許の文面を引用しました。文章がとても堅い感じなので読みにくいと思いますが、当ブログの解釈でかいつまんで記述すると以下のような機能をもつ装置なようです。
この装置はリストバンドとして装着する装置で、その装置がスマホなどと通信することで、様々なジェスチャー操作でスマホを操作できるという装置のようです。それが図1の内容ですね。
そして、その操作方法は、ある人間の体の部位同士を接触させる、または特定の部位を動かしたりすることで実現しているようです。具体的には人差し指と中指を接する、上の歯と下の歯を接触する、左足のくるぶしと右足のくるぶしを接触させるというような行為によってスマホを操作できるようになるということを意味しているようです。さらに、特定の部位、例えば図11のように特定の指の形をして親指を動かすことで、フリック式の入力ができるようなシステムも可能なようですね。
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この特許は分割申請
で、この特許ですが、実は2015年に申請されていたもので、それを一部だけ分割して抜き出したものです。分割申請というのは、例えば以前の申請に複数の特許に関する内容が含まれている場合に分割するもので、審査の時間を短時間にするためだったり、他の会社に特許の使用許可を与えるのに、その与えたい部分のみを抜き出して特許を申請するという目的があるようです。
ですが、いずれにせよ特許として申請するということは、このようなジェスチャーによる操作の特許の実現の可能性が高いということで、今回の分割の申請が行われているのだと思いますね。
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特許を取得できるとどうなるか?
特許が認められると特許で記載したような機器、スマホをジェスチャーで操作するアイデアの特許をニコンが得ることができますので、その特許使用料で稼ぐことができますね。もしくは、自社で優先的に利用して自社の製品への付加価値とすることが可能になります。今回は対象機器をスマホとして紹介しましたが、例えば、ジェスチャーで撮影するカメラというのも特許に含まれると思います。そうするとニコンのカメラだけがリストバンドによるジェスチャー操作で撮影ができるというようなメリットがでてくる可能性があるわけですね。
例えばiPhone用のイヤホンとAndroid用のイヤホンでは特許による決定的な差がありました。それはイヤホンに設置されたボタンからスマホの音量を変更できるか否かということです。実はiPhoneのイヤホンは3ボタンで、ボタンからスマホの音量そのものを操作することができました。ですが、それはアップルの特許であったため、Android用のイヤホンはボタンで本体の音量を操作することはできず、イヤホンそのものに抵抗を設置したダイヤル型の音量操作しかできませんでした(本体の音量は一定で、可変抵抗を利用して音量を変更する)。
そのため本体そのものの音量を変更できるという意味でiPhoneのイヤホンリモコンのほうが便利で、Androidは使い勝手が悪い部分もありましたね。いまはBuletoothイヤホンが主流になり、3ボタンで本体の音量そのものを変更できる機種が多くなっています。
そんなわけで、このようなジェスチャーによるスマホやカメラなどの機器の操作というのは精度や検出の問題があるので難易度は高そうですが、これが実現できるようになると特許を取得したニコンに有利になる可能性もありそうですね。
詳細は本記事下部の記事元リンクからどうぞ。
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